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厚生労働省組織令 第五十四条 (監視指導・麻薬対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)

第五十四条

監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。
  2. 医薬品等及び医療機器等の輸入の確認に関すること。
  3. 医薬品等及び医療機器等の広告に関すること。
  4. 医薬品等及び医療機器等の検査に関すること。
  5. 医薬品等及び医療機器等に係る課徴金に関すること。
  6. 薬事監視員に関すること。
  7. 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の取締りに関すること。
  8. 毒物劇物監視員に関すること。
  9. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
  10. 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
  11. 十一
    麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
  12. 十二
    独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品医療機器等法第六十九条の二第一項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。

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