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厚生労働省組織令 第五十五条 (血液対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(血液対策課の所掌事務)

第五十五条

血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 採血業の監督に関すること。
  2. 献血の推進に関すること。
  3. 血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
  5. 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。

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