(血液対策課の所掌事務) 第五十五条 血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一採血業の監督に関すること。二献血の推進に関すること。三血液製剤の適正な使用の確保に関すること。四前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。五生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗