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厚生労働省組織令 第五十九条 (労働基準局に置く課等)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(労働基準局に置く課等)
第五十九条
労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。
2
安全衛生部に、次の四課を置く。
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