(総務課の所掌事務) 第六十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二労働保険審査会の庶務に関すること。三前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗