条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第六十条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(総務課の所掌事務)

第六十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 労働保険審査会の庶務に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第六十条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(労働基準局に置く課等) 厚生労働省組織令 目次 第六十一条(労働条件政策課の所掌事務) →