(労働条件政策課の所掌事務)
第六十一条
労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
- 三労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。