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厚生労働省組織令 第六十二条 (監督課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(監督課の所掌事務)

第六十二条

監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 児童の使用の禁止に関すること。
  4. 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  5. 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
  6. 都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

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