(労働関係法課の所掌事務)
第六十二条の二
労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
- 三労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
- 四労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
- 五個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。