(賃金課の所掌事務) 第六十二条の三 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。一賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。二前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。三賃金体系に関すること。四退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 e-Gov法令検索で第六十二条の三を開く ↗