(労災管理課の所掌事務)
第六十三条
労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- イ労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
- ロ石綿による健康被害の救済に関すること。
- イ
- 二特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関すること。
- 三都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
- 四労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
- 五労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。