(労働保険徴収課の所掌事務) 第六十四条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。二労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。三労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。四労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。五石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗