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厚生労働省組織令 第六十四条 (労働保険徴収課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(労働保険徴収課の所掌事務)

第六十四条

労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
  2. 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
  3. 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
  4. 労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。

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