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厚生労働省組織令 第六十五条 (補償課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(補償課の所掌事務)

第六十五条

補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  2. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。

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