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厚生労働省組織令 第六十六条 (労災保険業務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(労災保険業務課の所掌事務)

第六十六条

労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
  2. 労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
  3. 労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
  5. 労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
  6. 災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
  8. 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
  9. 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
  10. 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。

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