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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十条の五

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十条の五

厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。

2前項の立入検査又は質問については、第六十九条の二第三項から第五項までの規定を準用する。

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