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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (業務方法書の記載事項)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(業務方法書の記載事項)

第二条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十五条第一項第一号に規定する業務に関する事項
  2. 第十五条第一項第二号に規定する業務に関する事項
  3. 三及び四
    削除
  4. 第十五条第一項第五号に規定する業務に関する事項
  5. 第十五条第二項に規定する業務に関する事項
  6. 業務委託の基準
  7. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  8. その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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(持分の払戻しに係る資産の価額の評価)

厚生労働大臣が法附則第四条第三項の評価をしようとするときは、あらかじめ評価委員の意見を聴かなければならない。

2前項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「旧機構」という。)の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)一人
  4. 学識経験のある者二人

3法附則第四条第三項に規定する評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。

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