(業務方法書の記載事項)
第二条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十五条第一項第一号に規定する業務に関する事項
- 二法第十五条第一項第二号に規定する業務に関する事項
- 三及び四削除
- 五法第十五条第一項第五号に規定する業務に関する事項
- 六法第十五条第二項に規定する業務に関する事項
- 七業務委託の基準
- 八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九その他機構の業務の執行に関して必要な事項
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
厚生労働大臣が法附則第四条第三項の評価をしようとするときは、あらかじめ評価委員の意見を聴かなければならない。
2前項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
3法附則第四条第三項に規定する評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。