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厚生労働省組織規則 第二十四条 (医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)

第二十四条

総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。

2医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。
  2. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。

3医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。

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