(感染症情報管理室) 第二十三条の五 感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。2感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。3感染症情報管理室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗