(検疫所業務企画調整官) 第二十三条の四 企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。2検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第二十三条の四を開く ↗