(食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室)
第二十三条の三
食品監視安全課に、食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室を置く。
2食品健康被害情報管理室は、飲食に起因する衛生上の危害が生じ、又は生じるおそれがある旨の情報の収集及び当該情報の分析又は評価並びにその結果の提供に関する事務をつかさどる。
3食品健康被害情報管理室に、室長を置く。
4輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。
- 一飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
- 二食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
- 三農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
- 四食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項又は第三項の検査に関すること。
5輸入食品安全対策室に、室長を置く。