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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十六条 (支払基金の業務)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(支払基金の業務)

第二十六条

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務という。

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