(支払基金の業務)
第二十六条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務という。
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
2前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務という。