条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第二条 (勘定区分)

平成二十三年厚生労働省令第百四十六号府省令
(勘定区分)

第二条

第二十八条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。

  1. 第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に係る経理
  2. 第二十六条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予算総則及び附属明細書の特例)

平成二十四年度から令和八年度までの間、第四条中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の借入れの限度額」と、第十五条中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の明細(借入先並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第二条(勘定区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(経理原則) 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第三条(予算の内容) →