(勘定区分)
第二条
法第二十八条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
- 一法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に係る経理
- 二法第二十六条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理