(経理原則)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。