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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十八条 (区分経理)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(区分経理)

第二十八条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

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