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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十九条 (予算等の認可)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(予算等の認可)

第二十九条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

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