(予算等の認可) 第二十九条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗