(業務方法書)
第二十七条
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。