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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十五条 (秘密保持義務)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(秘密保持義務)

第二十五条

支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

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