(秘密保持義務) 第二十五条 支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗