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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第四十二条
平成二十三年法律第百二十六号
法律
第四十二条
第二十五条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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