(厚生労働省令への委任)
第四十一条
この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。