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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第四十条 (経過措置)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(経過措置)

第四十条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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