(戸籍事項の無料証明)
第三十九条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。