条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十九条 (戸籍事項の無料証明)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(戸籍事項の無料証明)

第三十九条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第三十九条(戸籍事項の無料証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(交付金) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 目次 第四十条(経過措置) →