(交付金) 第三十八条 政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗