条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十八条 (交付金)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(交付金)

第三十八条

政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第三十八条(交付金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 目次 第三十九条(戸籍事項の無料証明) →