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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十一条 (利益及び損失の処理)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(利益及び損失の処理)

第三十一条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を含む。第三十八条において同じ。)に充てることができる。

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