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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十二条 (短期借入金)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(短期借入金)

第三十二条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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