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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十三条 (余裕金の運用)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(余裕金の運用)

第三十三条

支払基金は、次の方法によるほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

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