第四十四条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第三十三条(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗