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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第四十四条

平成二十三年法律第百二十六号法律

第四十四条

支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第三十三条第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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