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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第四十五条

平成二十三年法律第百二十六号法律

第四十五条

第二十三条第一項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

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