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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十三条 (定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)

第二十三条

支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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