条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十九条 (他の法令による給付との調整)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(他の法令による給付との調整)

第十九条

定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(第二十三条第一項において「定期検査費等」という。)は、特定無症候性持続感染者、特定無症候性持続感染者の子又は特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者に対し、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により定期検査、母子感染防止医療又は世帯内感染防止医療(同項において「定期検査等」という。)に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十九条(他の法令による給付との調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(損害賠償との調整) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 目次 第二十条(非課税) →