条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十五条 (報告の徴収等)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(報告の徴収等)

第三十五条

厚生労働大臣は、支払基金又は第十七条第二項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2第二十三条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第三十五条(報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(協議) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 目次 第三十六条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) →