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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十四条 (協議)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(協議)

第三十四条

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十二条第一項又は第二項の認可をしようとするとき。
  2. 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

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