(協議) 第三十四条 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第三十二条第一項又は第二項の認可をしようとするとき。二前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗