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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三十七条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)

第三十七条

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。

2特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金は、次条の規定により交付された資金及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する額から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。

3第三十三条及び第三十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用について準用する。

4支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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