(身分証明書の様式) 第二十七条 法第二十三条第二項の証明書は、様式第三号によるものとする。2法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第四号によるものとする。3法第三十五条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第五号によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗