条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (損害の塡補を受けた場合の届出)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(損害の塡補を受けた場合の届出)

第二十六条

第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第二十六条(損害の塡補を受けた場合の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 目次 第二十七条(身分証明書の様式) →