(損害の塡補を受けた場合の届出)
第二十六条
法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。
法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。