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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)

第二十五条

第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関とする。

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