(受給者証の返還) 第二十四条 特定無症候性持続感染者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、受給者証を支払基金に返還しなければならない。一追加給付金の支給を受けたとき。二死亡したとき。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗