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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (受給者証の返還)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(受給者証の返還)

第二十四条

特定無症候性持続感染者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、受給者証を支払基金に返還しなければならない。

  1. 追加給付金の支給を受けたとき。
  2. 死亡したとき。

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