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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (受給者証の再交付)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(受給者証の再交付)

第二十三条

特定無症候性持続感染者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、支払基金にその再交付を申請することができる。

2特定無症候性持続感染者は、前項の申請をしようとするときには、次の各号に掲げる事項を記載した再交付申請書を支払基金に提出しなければならない。

  1. 特定無症候性持続感染者の氏名及び住所
  2. 公費負担医療の受給者番号
  3. 申請の理由

3受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

4受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを支払基金に返還しなければならない。

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