(公務所等への照会) 第二十二条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗