(不正利得の徴収)
第二十一条
偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた者があるときは、支払基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた者があるときは、支払基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。