(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)
第五条
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
政府は、平成二十四年度から令和八年度までの各年度において第三十八条の規定により支払基金に対して交付する資金については、平成二十四年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保するものとする。