(支払基金への資金の交付)
第三条
法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。
法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。
法附則第四条第一項の規定により支払基金が長期借入金をした場合であって、当該長期借入金に係る債務を有するときにおける第三条の規定の適用については、同条中「附則第三条」とあるのは「以下この条及び附則第三条」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第四条第一項に規定する長期借入金に係る債務の状況」とする。