条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 第三条 (支払基金への資金の交付)

平成二十三年政令第三百九十九号政令
(支払基金への資金の交付)

第三条

第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(支払基金が法附則第四条に規定する長期借入金に係る債務を有する場合の特例)

法附則第四条第一項の規定により支払基金が長期借入金をした場合であって、当該長期借入金に係る債務を有するときにおける第三条の規定の適用については、同条中「附則第三条」とあるのは「以下この条及び附則第三条」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第四条第一項に規定する長期借入金に係る債務の状況」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第三条(支払基金への資金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(医療に関する審査機関等) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 目次