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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 第二条 (医療に関する審査機関等)

平成二十三年政令第三百九十九号政令
(医療に関する審査機関等)

第二条

第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

2第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。

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(経過措置)
附則

法の施行前に、法第二条第三項に規定する確定判決等(以下この条において「確定判決等」という。)において、法第二条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下この条において「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であることを証された者について、当該者又はその相続人に対して、国による損害の塡補として、法第六条第一項各号のいずれかの号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、当該者を確定判決等において当該号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、当該者又はその相続人は、法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(第三条から第七条までを除く。)の規定を適用する。

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